[2024年2月26日]
ID:48081
公共下水道の整備区域内において開発行為等(別ウインドウで開く)を行う場合、排水計画について、下水道管理課にて協議を行う必要があります。規定様式に記載の資料を添付の上、下水道管理課まで提出をお願いします。
尚、協議書等に押印は必要ありません。
また、開発行為面積が500平方メートル以上のものについては、雨水流出抑制施設の設置が必要となる場合がありますので、雨水浸透阻害行為(別ウインドウで開く)について事前相談をお願いします。事前相談の協議窓口は、河川・水路への放流の場合は土木管財課、公共下水道への放流の場合は下水道管理課です。
尚、雨水浸透阻害行為に係る申請窓口は、土木管財課 です。
下記ダウンロードから様式を入手して、必要書類を添付し2部提出してください。
開発協議様式(下水道管理課)
公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設に関する工事等を行う場合、公共下水道管理者の承認が必要となります。
承認が必要な工事等は以下のような内容があります。申請書等に押印は必要ありません。
下記ダウンロードから様式を入手して、必要書類を添付し2部提出してください。(完了届は1部)
八尾市下水道部下水道管理課
電話: 072-924-3861
ファックス: 072-922-3587
電話番号のかけ間違いにご注意ください!