[2024年9月12日]
ID:46021
・令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。
・令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
・マイナ保険証をお持ちの方は被保険者証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。
令和6年12月2日からはマイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付します。
・マイナ保険証をお持ちの方が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
・オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。
・オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
・ マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの方には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。
・ マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
・「資格確認書」は、医療機関窓口等で提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には、ご本人の被保険者資格の情報を簡易に把握できるように、『資格情報のお知らせ』を交付する予定です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
八尾市 健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)
電話: 072-924-3997 ファックス: 072-923-2935
E-mail:iryou@city.yao.osaka.jp