70歳以上の人は
国民健康保険に加入している方の、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)以降の医療機関での自己負担割合は、個人市府民税の課税標準額が145万円以上の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)負担になります。
なお、住民税の扶養控除の見直しにより、70歳から74歳までの方が、受診する月の前年(受診する月が1月から7月までの場合は前々年)12月31日時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の個人市府民税の課税標準額から控除して判
定します。
前年(受診する月が1月から7月までの場合は前々年)12月31日時点において
・16歳未満の国民健康保険加入者: 1人につき33万円
・16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者: 1人につき12万円
※現役並み所得者とは
世帯内に当該年(受診する月が1月~7月までの場合は前年)度市・府民税課税標準額が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる場合。
ただし、前年中(受診する月が1月~7月までの場合は前々年)の収入合計が下記のいずれかに該当する場合、申請により、負担割合を3割から2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)へ変更することができます。「基準収入額適用申請書(市役所に様式があります)」と「確定申告書」等の写し等を添えて健康保険課まで申請してください。
(1)70歳以上の方が1人の世帯で、3,830,000円未満
(2)70歳以上の方かつ国保加入者が2人以上の世帯で、5,200,000円未満
(3)70歳以上の方と特定同一世帯所属者(※)がいる世帯で、5,200,000円満
(※) 特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方
平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者の属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定し2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)負担となる予定です。
※旧ただし書所得とは、 前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
義務教育就学前は
義務教育就学前の乳幼児は、6歳の誕生日以後の最初の3月31日(誕生日が4月1日の場合はその前日の3月31日)まで、医療機関での自己負担割合が2割になります。
ただし、乳幼児医療受給者証を持っている人は、医療機関での支払いは今までと変わりません。
自己負担割合の一覧
負担割合 義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
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70歳以上の人 | 2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) (現役並み所得者は3割) |
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