[2023年2月2日]
ID:41580
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法第42条第2項に基づき八尾市が指定する道路については、下記基準に従い道路と敷地の境界線を明確にしていただくことになります。詳しくは、下記基準をご参照下さい。
建築基準法第42条第2項の規定による道路の境界明確化に関する基準
境界明確化基準(PDF)
「境界の明確化」の考え方
考え方(PDF)
みなし道路の境界明確化に関する確約書
八尾市建築部 建築指導室
電話: 072-924-8544
ファックス: 072-923-2931
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