[2018年2月13日]
ID:41195
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用途地域 | 制限を受ける建築物 | 規制される日影時間 | |||
敷地境界線より 5mを超え 10mの範囲 |
敷地境界線より 10mを超える範囲 |
測定水平面 (平均地盤からの高さ) |
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第1種低層住居専用地域 | 軒高が7mを超える建築物 又は地上3階以上の建築物 |
4時間以上 | 2.5時間以上 | 1.5m | |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 指定なし(市街化調整区域) |
高さが10mを超える建築物 | 4時間以上 | 2.5時間以上 | 4m | |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
(容積率20/10の区域に限る) |
高さが10mを超える建築物 | 5時間以上 | 3時間以上 | 4m |
※規制される日影は、冬至日における真太陽時の午前8時から午後4時までの間に生ずる日影。 ※対象区域外の建築物であっても、制限を受ける建築物が対象区域内に日影を落とす場合は、制限の対象となります。 |
八尾市建築部 建築指導室
電話: 072-924-8544
ファックス: 072-923-2931
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