[2020年6月19日]
ID:10124
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不特定多数の人が利用する特定建築物は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。これらの危険を未然に防止するために、長期間の使用に伴う建築物本体の劣化や、設置されている設備の性能低下等の問題点を早期に発見する必要があります。
建築基準法では、特殊建築物等、昇降機、特定建築物の建築設備及び防火設備について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をしてもらい、その結果を特定行政庁に報告する「定期報告制度」を定めています。
定期報告制度の対象となる建築物の用途、規模、報告時期は下記表を参照してください。
用途記号 | 報告対象の用途 | 規 模 (その用途に供する床面積の合計) ※1 | 特定建築物の調査 | 建築設備 の検査※5 | 防火設備 の検査 | ||
学 | 学校・学校施設の体育館 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの (2)2,000平方メートル以上あるもの | 令和 4年 7年 10年 (以降3年ごとに1回) | 対象外 | 毎年1回 対象規模は左記に同じ | ||
館 | ボーリング場・スケート場・水泳場 スポーツ練習場 体育館(学校体育館除く) | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※2 (2)2,000平方メートル以上あるもの | |||||
博 | 博物館・美術館・図書館 | 毎年1回 対象規模は左記に同じ | |||||
事 | 事務所 その他これに類するもの | (1)5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上あるもの | |||||
集 | 公会堂・集会場 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※2 (2)客席部分が200平方メートル以上あるもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートル超えているもの※3 (4)劇場・映画館・演芸場で主階が1階にないもの※4 | |||||
映 | 劇場・映画館・演芸場 観覧場(屋外観覧場は除く) | ||||||
旅 | ホテル・旅館 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの ((2)は病院、診療所にあっては2階部分に患者の収容施設がある場合に限る) (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※3 Ⓐ病院、診療所、児童福祉施設等にあっては200平方メートルを超えているもの (Ⓐのみ防火設備の定期報告に限る。) | |||||
病 | 病院 | 令和 2年 5年 8年 (以降3年ごとに1回) | |||||
診 | 診療所 (患者の収容施設があるもの) | ||||||
児 | 児童福祉施設等(※6) (要援護者の入所施設があるもの) | ||||||
百 | 混 | 百貨店・マーケット 展示場・物販店舗 | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が500平方メートル以上あるもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※3 (4)3,000平方メートル以上あるもの | ||||
飲 | 飲食店 | ||||||
遊 | キャバレー・カフェー・バー ナイトクラブ・ダンスホール 遊技場(個室ビデオ店等を除く) 待合・料理店 | ||||||
浴 | 公衆浴場 | ||||||
遊個 | 遊技場(※7個室ビデオ店等に限る) | (1)200平方メートルを超えているもの(避難階にのみ用途がある場合も含む。) | |||||
寄 | 寄宿舎 | (1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上あるもの (2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上あるもの | |||||
寄特 | 寄宿舎 (※8に該当するものに限る) | (1)3階以上に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※2 (2)2階部分の対象用途の床面積が300平方メートル以上あるもの (3)地階に対象用途があり、100平方メートルを超えているもの※3 Ⓐ200平方メートルを超えているもの (Ⓐのみ防火設備の定期報告に限る。) | |||||
共特 | 共同住宅 (サービス付高齢者向け住宅に限る) | 令和 3年 6年 9年 (以降3年ごとに1回) | 非常用エレベーターが設置されているもの | ||||
共 | 共同住宅 | (1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上あるもの (2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上あるもの | 非常用エレベーターが設置されているもの | ||||
■避難階(避難階とは、直接地上へ通じる出入り口のある階をいう。)にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記Ⓐ及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)
※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
※2 表中(1)において、3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外。(ただし 学 事 遊個 寄 共 を除く)
※3 表中(3)において、地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下及びその用途に供する床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※4 映(4)において、その用途に供する床面積の合計が100平方メートル以下及び100平方メートルを超え200平方メートル以下で階数が2以下のものは定期報告対象外。
※5 建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置。大阪府内では給排水設備は対象外。
※6 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更生施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※7 特定行政庁が条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※8 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
昇降機及び遊戯施設の種類 | 報告の時期 | |||
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エレベーター | 建築物に設けるエレベーター。(労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないエレベーターは除く。) 建築物以外に設ける観光のためのエレベーター |
毎年 | ||
エスカレーター | 建築物に設けるエスカレーター、建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター | |||
小荷物専用昇降機 | 建築物に設ける小荷物専用昇降機。(出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上あがった位置にあるものを除く。) | |||
遊戯施設 | ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設。メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設。 |
八尾市建築部審査指導課
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ファックス: 072-923-2931
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