[2024年6月28日]
ID:9985
後期高齢者医療保険の被保険者と介護保険受給者がいる世帯で、医療費と介護費の自己負担額を合算した額が1年間(8月1日~7月31日)の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を申請により支給します。
所得区分 | 自己負担限度額(年額) |
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現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般課税 | 56万円 |
低所得2(非課税) | 31万円 |
低所得1(非課税) | 19万円 |
低所得2 | ・住民税非課税世帯に属する被保険者。 |
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低所得1 | ・住民税非課税世帯のうち、すべての世帯員の各所得が0円の人。(公的年金等控除額は80万円として計算) ・住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している人。 |
八尾市 健康福祉部 健康保険課 高齢者医療係(市役所本館1階16番窓口)
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