予防接種で健康被害が発生した場合
定期接種又は臨時接種として受けた予防接種によって健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じ、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
1.定期接種・臨時接種によるもの
国による健康被害救済制度の対象となります。詳細は、 「厚生労働省のホームページの予防接種健康被害救済制度について」 (外部サイト)( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html )をごらんください。
【注意事項】
①後日、追加資料を提出していただく場合があります。
②提出書類は発行に費用が生じるものもありますが、費用は申請者負担となります。
③申請書類の確認や追加資料の提出等が必要なため、通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都道府県知事に通知するまで4~12か月程度の期間を要します。
④国の審議の結果、不支給となる場合もあります。
2.任意接種によるもの
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度の対象となります。詳細は、 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度」 (外部サイト)( https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html )をごらんください。
※ 国内で未承認のワクチン接種は、救済制度の対象となりません。
【お問い合わせ】
● 健康福祉部 医療健診課(保健福祉センター4F) 健康診査・がん・感染症予防係
● 住所/大和市鶴間1-31-7
● 電話/046-260-5662
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