集合住宅のごみ置場へ、通行人などに不法投棄をされてしまっていますが、どうしたらよいですか。 更新日:2022年02月16日 不法投棄については、不法投棄場所の所有者、管理者が処理をしなければならないこととなっています。不法投棄がひどい場合には、市の職員が現場確認し、ごみ置き場の移設、変更等管理者への対応をお願いしています。排出者個人の特定ができれば市から本人へ指導・啓発を行いますので、ご相談ください。 この記事に関するお問合せ先 環境施設農政部 廃棄物対策課〒242-0026 大和市草柳3-12-1 (大和市環境管理センター1階 案内図)収集係:046-269-1511資源・廃棄物対策係:046-269-7343お問合せフォーム
更新日:2022年02月16日