選挙人名簿と選挙人名簿登録者数について
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる「定時登録」と、選挙の際に行われる「選挙時登録」があります。
投票区別選挙人名簿登録者数
大和市は市内を35投票区に分けており、投票区別の男女別で選挙人名簿登録者数を掲載しています。
(注意)公職選挙法の改正により、平成 2 9 年 6 月の定時登録から選挙人名簿登録日が 1 日現在に変更されました。
※ご覧になりたい「令和〇年」をクリック(又はタップ)すると、各定時登録月が表示されます。
関連資料
住民投票資格者名簿登録者数
住民投票資格者名簿登録者数は、大和市住民投票条例第8条第1項の規定に基づき、毎年10月1日現在で、投票資格者名簿に登録される資格を有する者を同月2日に登録したものです。
令和5年10月2日登録 住民投票資格者名簿登録者数 (PDFファイル: 77.3KB)
関連リンク
大和市自治基本条例・住民投票条例・市民参加推進条例(政策部政策総務課)
更新日:2024年09月09日