農家からの煙で困っているのですが、なんとかなりませんか。 更新日:2022年02月17日 屋外燃焼行為は法令等により規制されていますが、農作業に伴う屋外燃焼行為は、例外として認められています。ただし、「自己の農作業に伴う焼却で軽微なもの」となっていますので、現地調査を行います。電話で住所、氏名、電話番号と詳しい状況を生活環境保全課(電話番号:046-260-5106)までご連絡ください。 この記事に関するお問合せ先 環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)電話:046‐260‐5106お問合せフォーム
更新日:2022年02月17日