騒音規制法に基づく届出について
大和市内で、特定の施設(騒音規制法の特定施設)を設置する場合、または特定の工事作業(特定建設作業)を行う場合は、届出が必要です。
届出方法は窓口、または郵送となります。 郵送での届出等を行う場合には、必ず郵送で申請等を行う旨連絡してください。
特定建設作業届出の対象になるかは、次のページを参考にしてください。
届出様式
提出部数は全て2部(申請者控えを含む)です。
届出の種類 | 届出事由 | 届出期限 | 様式 |
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特定施設の設置の届出 (法第6条) |
特定施設を設置するとき | 設置工事開始の30日前まで | |
特定施設の種類ごとの数の変更の届出 (法第8条) |
特定施設の種類ごとの数を変更するとき | 工事開始日の30日前まで | |
騒音防止の方法の変更の届出 (法第8条) |
特定施設の騒音の防止の方法を変更するとき | 工事開始日の30日前まで | |
氏名等(名称、住所、所在地)変更の届出 (法第10条) |
氏名等を変更したとき | 変更の日から30日以内 | |
特定施設使用全廃の届出 (法第10条) |
特定施設のすべてを廃止したとき | 全廃した日から30日以内 | |
特定施設の設置者たる地位の承継の届出 (法第11条) |
特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき、あるいは相続又は合併があったとき | 承継があった日から30日以内 | |
特定建設作業実施の届出 (第14条) |
特定建設作業を伴い建設工事を施工するとき | 工事開始の日の7日前まで | |
騒音の処理方法の概要書 | 6条、8条の届出を行う際に添付してください |
騒音規制法の特定施設一覧
1 |
金属加工機械
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2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) |
5 |
建設用資材製造機械
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6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
7 |
木材加工機械
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8 | 抄紙機 |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
10 | 合成樹脂用射出成形機 |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
更新日:2023年03月20日