専用水道・簡易専用水道

更新日:2022年03月11日

専用水道に関する申請届出

専用水道の布設工事をする場合は、布設工事確認申請の提出が必要です。事前に市へご相談ください。

その他変更、廃止時等、市へ届出等が規定されています。

届出方法は窓口、または郵送となります。郵送での届出等を行う場合には、必ず電話により郵送で申請等を行う旨連絡してください。

簡易専用水道に関する届出

簡易専用水道の設置者は、給水開始後、設置届を速やかに市へ提出してください。

また、氏名や受水槽の有効容量の変更が生じた場合など、市へ届出等が必要です。

届出方法は窓口、または郵送となります。郵送での届出等を行う場合には、必ず電話により郵送で申請等を行う旨連絡してください。

 

リーフレット

例規・様式

例規

様式

専用水道布設工事確認申請書 (第2条関係) 

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届 (第3条関係)

専用水道給水開始届 (第4条)

専用水道技術管理者設置報告書 (第5条関係)

専用水道技術管理者変更報告書 (第5条関係)

専用水道水質検査結果報告書 (第6条)

水道維持管理記録 (第7条関係)

専用水道管理業務委託届 (第8条関係)

専用水道管理業務委託契約失効届 (第8条関係)

専用水道管理業務委託届記載事項変更届 (第8条)

専用水道廃止届 (第9条関係)

専用水道給水緊急停止報告書 (第10条関係)

簡易専用水道設置届 (第11条及び第12条)

簡易専用水道設置届記載事項変更届 (第12条)

簡易専用水道廃止届 (第13条)

簡易専用水道給水緊急停止報告書 (第14条)

記入例

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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