除染に関するお知らせ

更新日:2022年02月01日

除染関係ガイドライン(環境省)について

 環境省から、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による土壌汚染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を具体的に説明する「除染ガイドライン」が公表されましたのでお知らせします。

 福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」が平成24年1月1日全面施行されました。

 この法律では、その地域の高さ1メートルにおける平均的な放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を、汚染状況重点調査地域として市町村単位で指定するものとされており、指定を受けた市町村は、調査測定の結果に基づき、具体的に市町村内で除染実施計画を定め、除染を実施していくことになります。
 大和市は、汚染状況重点調査地域には指定されておりませんが、今後も環境放射線量の測定を継続するとともに、国の基準値である毎時0.23マイクロシーベルトより厳しい毎時0.19マイクロシーベルトを市の目標値とし、公共施設等においてこれを超える放射線量が検出された場合、本ガイドラインに準じて対応してまいります。

除染ガイドライン

周辺より放射線量が高い場所について

 市の測定結果では、市内には放射線量が毎時0.19マイクロシーベルト以上の地域は認められておりませんが、放射性物質が雨とともに降下して浸み込んだ土砂等が、乾燥と堆積を繰り返し、比較的高い放射能濃度となり、局所的に高い放射線量が測定される可能性があります。
 一般的には、雨どいの下や道路の側溝等の水や土砂が溜まりすい場所で放射線量が高くなるようです。この場合、距離が50センチメートル、1メートルというように少し離れれば放射線量は低くなります。
 ご自宅で放射線の測定をする際や、測定することなく予防的な清掃等の対応が必要と思われる場合は、次のホームページを参考にしてください。

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