「大和市ポイ捨て等の防止に関する条例」について
市では、 「ポイ捨て」や「犬のふんの放置」を防止し、市民の快適な生活環境を保つことを目的に、「大和市ポイ捨て等の防止に関する条例」を施行しています。
条例におけるポイ捨て、対象となる場所、対象者
条例では、公共の場所等において、ごみ箱など決められた回収容器以外の場所に物を捨てることと、犬の飼い主が犬のふんを放置することを、「ポイ捨て等」として禁止しています。
対象地域は市内全域です。道路、公園、河川などの公共の場所や、植え込み・花壇、駐車場や建物の敷地などの民有地も対象となります。
対象者は、市内在住・在勤者だけでなく、一時的に市内に滞在したり通過したりする人も含まれます。
市、市民等や事業者の責務
条例では、市、市民等、事業者のそれぞれについて、責務を定めています。
市の責務
- 清潔できれいな環境づくりに向けた施策の推進
- 市民等、事業者の自主的な清掃活動の支援
市民等の責務
- ごみは自宅へ持ち帰るか、ごみ箱等の決められた場所へ捨てること
- 犬のふんは回収し、自宅へ持ち帰り、可燃ごみとして処理すること
事業者の責務
- 事業所およびその周辺、その他事業活動を行う地域での清掃活動の充実
- ポイ捨て等の防止に向けた意識の啓発その他の必要な措置を講じるよう努める
罰則について
違反者への罰金の適用を規定
ポイ捨て等の禁止行為の違反者が勧告を受け、これに従わないときは、新たに市から勧告に従うよう命じ、命令にも従わない場合には、罰則として2万円以下の罰金の適用を規定しています。
違反者を罰すること自体が目的ではありませんが、近隣自治体との規制の仕組みの整合性や、ポイ捨て等による迷惑な行為の違反者に刑事罰である罰金を適用するという抑止及び未然防止効果を活かすため規定しています。
罰則適用の流れ
ポイ捨て等の禁止行為の違反者が市から指導・勧告を受け、これに従わないときは、勧告に従うよう命じます。
この命令にも従わない場合に、罰則として2万円以下の罰金を適用します。
なお、罰則は平成25年1月1日からの適用です。
更新日:2024年05月13日