例月まち並み清掃

更新日:2023年10月11日

例月まち並み清掃は、ごみの散乱のない清潔できれいなまちづくりを維持するため、日頃から個人・家庭で行っている家の前の清掃を、地域での行動として多くの方々と連携した清掃活動につなげ、地域の美化活動を推進することをめざしています。

実施時期

原則として、毎月最終日曜日に実施してください。
(ただし、5月は「清掃の日」に合わせて実施します。また、12月は年末であることから実施しません。)

各自治会や団体の年間予定に合わせて実施することもできますので、ご相談ください。

実施範囲

道路、公園、広場、河川敷など、自宅付近の身近な公共の場所。

集合住宅の敷地内の清掃は「公共の場所」の清掃ではありません。ご注意ください。

清掃ごみの排出方法

以下の2つの方法があります。

多量のごみ(自治会・団体等)

  • 事前に生活環境保全課と調整してください。
  • 透明、半透明の袋を使用してください。

少量のごみ(個人・家庭等)

ボランティア袋を使用して、「家庭のごみの分け方・出し方」パンフレットに従い、戸別に排出してください。

ボランティア袋については、「地域の清掃ボランティア用のごみ袋」ページを参照ください。

注意事項

  • ごみの排出は、黄色の有料指定ごみ袋を使う必要はありません。
  • 市では収集、処分できない次のものは、出さないでください
    • 家電リサイクル品(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機)
    • パソコン
    • オートバイ
    • 処理困難物、産業廃棄物(建築廃材、土、コンクリートブロック類、消火器、タイヤ、廃液、バッテリー等)
  • ごみは、燃やせるごみと燃やせないごみに分別して出してください。

不法投棄物について

住宅や山林、空き地等への不法投棄は、可燃物、不燃物に分けて、占有者・管理者が処分することが、法律等により義務付けられています。
住宅や山林、空き地等への不法投棄については、生活環境保全課(電話260-5498)までご連絡ください。
なお、不法投棄について大和警察署に届け出る場合は、現地調査等のため現状の保存が必要になります。不法投棄物は動かさず、1ヶ所に集積したりしないでください。

その他注意事項

  • 清掃活動に参加する場合は、体調管理に気を配り、帽子、長袖のシャツ、手袋、飲み物等を用意して参加しましょう。
  • 道路や歩道の清掃をする場合は、車や自転車の通行に十分な注意をしましょう。
  • 路上などに放置された自転車は、道路安全対策課(電話260-5118)へご相談ください。
  • 側溝清掃により排出される土砂は道路管理課(電話260-5412)へご相談ください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 美化推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5498

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