障害者手帳を持っていると税金の障害者控除の対象になると聞いたのですが。
代表的な税金の控除は、以下のとおりです。
(1) 所得税の控除
(大和税務署 電話番号046-262-9411)
障害者手帳所持者が、所得税の納税義務者本人または納税義務者の扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。
- 障害者控除(身障3~6級、療育手帳B1・B2、精神2・3級)…27万円(所得控除)
- 特別障害者控除(身障1~2級、療育手帳A1・A2、精神1級)…40万円(所得控除)
- 同居特別障害者加算…35万円(所得控除)
(2) 住民税(県・市民税)の控除
(市役所市民税課 電話番号046-260-5232)
障害者手帳所持者が、住民税の納税義務者本人または、納税義務者の扶養親族である場合、次の額の控除が受けられます。
- 障害者控除(所得税と同じ)…26万円(所得控除)
- 特別障害者控除(所得税と同じ)…30万円(所得控除)
- 同居特別障害者加算…23万円(所得控除)
- 前年の合計所得額が125万円以下の障害者…非課税
(3) 相続税
(県税事務所 電話番号046-262-9411)
- 障害者が相続により財産を取得した場合…税額控除で70歳から相続人の年齢を差引いた年数に6万円(重度障害者の場合は12万円)をかけた額。
詳しくは関連ページを参照してください。
更新日:2022年03月07日