福祉タクシー利用助成事業とはどのようなものですか
大和市に居住する方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 次の身体障害者手帳をお持ちの方
- 下肢障害・体幹機能障害・視覚障害:1・2級
- 上肢障害・内部障害:1級
- 療育手帳のA1・A2をお持ちの方。
- 児童相談所または県立総合相談センターにおいて、知能指数35以下と判定をうけた方。
- 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方。
(注意)自動車税・軽自動車税の減免、自動車燃料費の助成、施設に入所している方は利用できません。
(注意)1か月当たり2000円分のタクシー利用助成券を交付します。(申請月から年度末まで一括交付します。)
更新日:2022年03月07日