福祉タクシー利用助成事業とはどのようなものですか

更新日:2022年03月07日

大和市に居住する方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 次の身体障害者手帳をお持ちの方
    • 下肢障害・体幹機能障害・視覚障害:1・2級
    • 上肢障害・内部障害:1級
  2. 療育手帳のA1・A2をお持ちの方。
  3. 児童相談所または県立総合相談センターにおいて、知能指数35以下と判定をうけた方。
  4. 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方。

(注意)自動車税・軽自動車税の減免、自動車燃料費の助成、施設に入所している方は利用できません。
(注意)1か月当たり2000円分のタクシー利用助成券を交付します。(申請月から年度末まで一括交付します。)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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