自動車税・自動車取得税の減免制度があると聞いたのですが。
障害者本人が使用する自動車、または障害者と生計を一にする方(半径2キロメートル以内に居住)が障害者のために使用する自動車1台について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。
詳しくは、県税事務所(電話番号:046-264-2811)、軽自動車については、市役所市民税課(電話番号:046-260-5231)へお問い合わせください。
(注意)自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー利用券との併用ができません。どちらか一方をお選びください。
更新日:2022年03月07日