自動車税・自動車取得税の減免制度があると聞いたのですが。

更新日:2022年03月07日

障害者本人が使用する自動車、または障害者と生計を一にする方(半径2キロメートル以内に居住)が障害者のために使用する自動車1台について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。
詳しくは、県税事務所(電話番号:046-264-2811)、軽自動車については、市役所市民税課(電話番号:046-260-5231)へお問い合わせください。

(注意)自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー利用券との併用ができません。どちらか一方をお選びください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 障がい福祉課
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター5階 案内図
障がい福祉係:046-260-5665
自立支援係:046-260-5665
こころの健康係:046-260-5667​​​​​​​

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