火災予防条例に規定する急速充電設備の基準が改正されます。
電気自動車等に充電する急速充電設備は、出力が20キロワットを超え、200キロワット以下のものを大和市火災予防条例第11条の2で規制していましたが、高出力化に伴い、上限の200キロワットを撤廃する等、令和5年6月29日に火災予防条例が一部改正されました。
規制の対象となる急速充電設備とは
電気を内部で変圧して、電気自動車等に充電する設備です。
ただし、全出力が20キロワット以下のものついては、規制の対象外としています。
改正内容
(大和市火災予防条例第11条の2、第23条)
- 規制の対象となる急速充電設備の全出力の200キロワット以下の上限を撤廃しました。
- 急速充電設備の規定(コネクターを使用する装置であること等)を改正しました。
- 健康増進法の喫煙専用室標識が設置されている場合、喫煙所の標識等がいらなくなります。
- 施行日は令和5年(2023年)10月1日。ただし、標識等の施行は令和5年6月29日です。
電気設備設置届出書のダウンロード
経過措置
改正条例の規定は、施行日以後に設置しようとする設備について適用されます。
施行日前に設置され、又は設置の工事がされている設備については適用されません。
この記事に関するお問合せ先
消防本部 予防課 査察指導係
〒242-0018 大和市深見西4-4-6 (消防本部庁舎2階)
電話:046-260-5778
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更新日:2023年06月30日