破産により免責決定になったのですが、未納の市税について納付する必要がありますか。 更新日:2022年02月01日 破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。 収納課メインページ この記事に関するお問合せ先 総務部 収納課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)税制管理係:046-260-5240収納係:046-260-5241特別滞納整理係:046-260-5243お問合せフォーム
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