【代理申請】本人以外が、市税に関する証明書を取得するには、どうすればいいですか。 更新日:2022年02月01日 代理人など、本人以外の方が、市税に関する証明書をお取りになる場合には、本人からの委任状が必要です。 ただし、市内に住民登録のある同世帯の人が、証明をお取りになる場合には委任状は不要です(申請者は顔写真付の身分証明書もお持ちください)。 なお、年の途中に固定資産を取得した方、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。(詳しくはお問い合わせください)。 この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)土地係:046-260-5236家屋償却資産係:046-260-5237お問合せフォーム
更新日:2022年02月01日