【相続人申請】亡くなった親族の所有していた土地・家屋の証明書を取る場合、必要なものは何ですか。 更新日:2022年02月01日 ・相続人が固定資産税の証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)をお取りになる場合には、戸籍謄本等(所有者の死亡と、申請者と所有者の続柄、または相続権が確認できるもの)の写しと申請者の身分証明書が必要になります。 (代理人がお取りになる場合は、これに加えて遺産相続権のある親族からの委任状が必要) この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)土地係:046-260-5236家屋償却資産係:046-260-5237お問合せフォーム
更新日:2022年02月01日