【疑問】固定資産(土地・家屋等)の所有者が住所変更した場合、連絡が必要ですか。

更新日:2022年02月01日

大和市内の転居であれば、住民登録の手続きをしていただければ資産税課への連絡は不要です。
ただし、市外からの大和市内への転入や、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書又は確定通知書に同封の「納税義務者住所・氏名変更(訂正)届」により届け出てください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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