【疑問】固定資産(土地・家屋等)の所有者が住所変更した場合、連絡が必要ですか。
大和市内の転居であれば、住民登録の手続きをしていただければ資産税課への連絡は不要です。
ただし、市外からの大和市内への転入や、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書又は確定通知書に同封の「納税義務者住所・氏名変更(訂正)届」により届け出てください。
大和市内の転居であれば、住民登録の手続きをしていただければ資産税課への連絡は不要です。
ただし、市外からの大和市内への転入や、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書又は確定通知書に同封の「納税義務者住所・氏名変更(訂正)届」により届け出てください。
更新日:2022年02月01日