【制度】固定資産の評価替えとは何ですか。 更新日:2022年02月01日 土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については価格を据え置くことが適当でないときは、評価替え年度でなくても、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって評価替え年度の価格によることが適当でなくなった場合には新たに評価を行い価格を決定します。 評価替えについて この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)土地係:046-260-5236家屋償却資産係:046-260-5237お問合せフォーム
更新日:2022年02月01日