【価格の変化】数年前に新築した住宅の固定資産税が急に高くなったのですが。

更新日:2022年02月01日

新築住宅に対しては、減額制度が設けられています。

一定の要件にあたるときは、新築住宅に、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。


お問合せのケースは、新築住宅に対する減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためと考えられます。

下記のページも参照ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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