償却資産の価格(評価額)と課税標準額
価格(評価額)の算出方法
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して次のように価格(評価額)を算出します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額(評価額)× 減価残存率
初年度は半年分の償却をします。
減価残存率 = (1−償却率/2)となります。
前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格(評価額)× 減価残存率
2年度以降は1年分の償却をします。
減価残存率 = (1−償却率)となります。
ただし、前記により算出した額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%とします。
- 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
- 取得価額:原則として国税の取り扱いと同様です。
- 償却率(減価率):原則として耐用年数表(大蔵省令)に掲げられている耐用年数に応じて1年間に資産の価値が減少する割合として、償却率(減価率)が定められています。
- 減価残存率:1年間に使用した後の資産の価値を算出するための割合。(例えば、耐用年数が5年ものの償却率が0.369の場合、減価残存率は1−0.369=0.631です。)
課税標準額
当該年度の1月1日現在における価格(評価額)の合計額(千円未満切捨)が課税標準額になります。
課税標準の特例
わがまち特例を含む、地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第64条に規定する資産は、課税標準の特例が適用されます。該当する資産を所有する場合は、特例内容に係る資料とともに資産の種類、適用条文ごとに該当する資産を記載した明細書の作成をお願いします。
わがまち特例については、こちらを参照してください。
償却資産の申告については、こちらを参照してください。
更新日:2022年02月01日