大規模修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置

更新日:2024年04月05日

一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が令和7年3月31日までに行われた場合、当該マンションの区分所有に係る家屋の固定資産税が減額されます。

1.減額を受けるための手続き

減額の措置を受けるには、大規模修繕工事が完了した日から3か月以内に大和市役所資産税課備え付けの申告書と必要書類を併せて、提出してください。

2.対象となるマンションの要件

(1)新築された日から20年以上を経過していること。

(2)総戸数が10戸以上であること。

(3)マンションの専有部分の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分を有していること。

(4)下記のいずれかに該当するマンションであること。

1.本市の「マンション管理適正化推進計画」に基づき、修繕積立金を一定以上に引き上げたうえでマンションの管理に関する計画が認定されたマンションであること。

2.本市よりマンションの管理の適正化を図るために必要な助言若しくは指導を受け、その日以後に長期修繕計画を作成又は一定の基準に適合するように変更されたマンションであること。

注意:助言若しくは指導とは、マンション管理適正化推進法第5条の2第1項に基づくものであり、マンション管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切である場合に、本市が管理組合の管理者等に対して行うものです。

「マンション管理認定制度」や「マンション管理の適正化を図るための助言・指導」については、街づくり総務課住宅係(電話番号046-260-5422)までお問い合わせください。

3.対象となる工事の要件

1.過去に長寿命化に資する大規模修繕工事(下記ア~ウの全ての工事)を実施していること。

2.令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(下記ア~ウの全ての工事)が完了していること。

ア.外壁塗装等工事

イ.床防水工事

ウ.屋根防水工事

4.減額の期間と範囲

大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋分)が2分の1減額されます。(ただし、1戸あたり100平方メートル分までを限度とします。)

注意:この大規模修繕工事に伴う減額措置は、その他の減額措置とは併用できません。また1戸につき一度しか受けることができません。

5.必要書類

・申告書(大和市役所資産税課に備え付けてあります)

・大規模修繕等証明書(写しも可)

・過去工事証明書(写しも可)

・総戸数が10戸以上であることが確認できる書類

・【管理認定マンションの場合】
管理計画認定通知書の写し
修繕積立金引上証明書(写しも可)

・【助言・指導マンションの場合】
助言・指導内容実施等証明書(写しも可)

6.その他

制度の詳しい内容については、以下のリンクをご参照ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

お問合せフォーム