家屋を取り壊した場合 Tweet 更新日:2022年02月01日 家屋を取り壊したり、取り壊す予定の人は、市役所資産税課までご連絡ください。 取り壊した家屋には、翌年から固定資産税・都市計画税がかかりません。 なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税・都市計画税が変わる場合があります。 この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)土地係:046-260-5236家屋償却資産係:046-260-5237お問合せフォーム
更新日:2022年02月01日