家屋を取り壊した場合

更新日:2022年02月01日

家屋を取り壊したり、取り壊す予定の人は、市役所資産税課までご連絡ください。

取り壊した家屋には、翌年から固定資産税・都市計画税がかかりません。

なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税・都市計画税が変わる場合があります。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

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