固定資産(土地・家屋)の現所有者(相続人等)の申告制度について
概要
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続登記等がされるまで、その固定資産は現所有者(相続人など)が有する資産となり、それらの方々が複数いる場合は、連帯して納税義務を負うことになります。
地方税法の改正を受け、現所有者の把握のために、令和3年1月1日から、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなり、一定の期間までに登記名義が変更されない場合、現所有者(相続人等)より、住所及び氏名等を申告する制度が始まりました。
申告が必要な方
大和市内に所在するする土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、令和3年1月1日以後に、現所有者となったことを知った方。
申告期限
現所有者となったことを知った日の翌日から3か月を経過した日。
((注意)申告期限内に相続登記などの所有権移転をした場合は、申告不要)
申告方法
「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書」を記入の上、必要書類を添えて資産税課へ提出。
手続きについては、こちらを参照してください。
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続きについて
その他
- (注意)ご遺族支援コーナーのご利用時に説明および申告書の提出のお願いをする場合があります。
- (注意)移転登記をせず申告をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
- (注意)この申告は、不動産登記法の所有権移転登記や、相続税とは関係ありません。不動産登記法の所有権移転登記、相続税については、下記の機関にて行う必要があります。
- (注意)令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。詳しくは、下記の法務省のウェブサイトをご覧ください。
関係機関リンク
不動産登記について:横浜地方法務局 大和出張所(電話番号 046-261-2645)(外部リンク)
更新日:2023年01月19日