消費生活センターではどのようなことを相談できますか。

更新日:2022年02月22日

消費生活センターでは、悪質商法や事業者との取引・契約に関するトラブルの相談、契約解除や商品・サービスについての相談を受け付けており、「いつ」「どこで」「何があったか」「何に困っているか」「どうしたいか」といった内容をお伺いした上で、自主解決のための助言や情報提供を行います。また、相談者が高齢などの理由で自主交渉が困難な場合には、必要に応じて事業者への仲介(あっせん)を行います。

詳細については以下の消費生活相談のページをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民相談課 (大和市消費生活センター)
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5120

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