令和5年度課税の税制改正
令和5年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正点は以下のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居)します
改正前 | 改正後 |
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令和3年12月31日までに入居 | 令和7年12月31日までに入居 |
控除限度額の見直し
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しされます。
これは、消費税率引き上げによる需要平準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高13.65万円)」から従来の控除限度額である「5%(最高9.75万円)」に戻すものです。
入居した年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
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控除限度額 |
所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円) |
所得税の課税総所得金額の7%(最高13.65万円) |
所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円) |
民法改正による未成年者の適用範囲の変更
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円を超える場合は課税されます。
※扶養親族がいる場合等は、個人住民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは「市・県民税の計算について」をご確認ください。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
セルフメディケーション税制の適用期限の延長等
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、対象となる医薬品の範囲について見直しを行った上で、その適用期限を5年延長します。
対象品目などの詳細は、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
改正前 | 改正後 |
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適用期間 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
適用期間 平成4年1月1日から令和8年12月31日 |
更新日:2023年01月19日