軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年07月03日

障がいのある方や、その方のためにご親族が使用する軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)の減免を希望される場合は、申請期限日までに下記の必要書類等をご用意のうえ、市民税課諸税係にてお手続きをお願いいたします。

なお、障がいのある方に対する減免の等級範囲は、神奈川県が実施している自動車税(種別割)等の減免の等級範囲と一致しております。  

・令和6年度分課税(令和6年4月1日所有にかかるもの)の減免手続きにつきましては、受付を終了しています。

申請に必要な書類

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  • 自動車検査証(原動機付自転車の場合は必要ありません)

身体障害者手帳の交付を受けている方

身体障害者手帳の対象者
区分

対象等級

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級及び5級
音声又は言語機能障害 3級
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から7級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

運動機能障害上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

運動機能障害移動機能

1級から7級までの各級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級
小腸の機能障害 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級

戦傷病者手帳の交付を受けている方

戦傷病者手帳の対象者
区分 対象等級
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声又は言語機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第4項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている方

療育手帳の対象者
区分 対象等級
療育手帳 A1・A2

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳の対象者
区分

対象等級

精神障害者保健福祉手帳 1級

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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