軽自動車税(種別割)の減免について
障がいのある方や、その方のためにご親族が使用する軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)の減免を希望される場合は、申請期限日までに下記の必要書類等をご用意のうえ、市民税課諸税係にてお手続きをお願いいたします。
なお、障がいのある方に対する減免の等級範囲は、神奈川県が実施している自動車税(種別割)等の減免の等級範囲と一致しております。
・令和6年度分課税(令和6年4月1日所有にかかるもの)の減免手続きにつきましては、受付を終了しています。
申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 運転免許証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
- 自動車検査証(原動機付自転車の場合は必要ありません)
身体障害者手帳の交付を受けている方
区分 |
対象等級 |
---|---|
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 |
音声又は言語機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から7級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害移動機能 |
1級から7級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方
区分 | 対象等級 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声又は言語機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
療育手帳の交付を受けている方
区分 | 対象等級 |
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療育手帳 | A1・A2 |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
区分 |
対象等級 |
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精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
更新日:2024年07月03日