特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録について
令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車の登録やナンバー交付にかかる手続の受付を開始します。
・道路交通法の改正により、令和5年7月から、特定小型原動機付自転車にかかる制度が開始となります。
・特定小型原動機付自転車で公道走行するためには、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、原動機が電動によるもので、小型、低速などの一定の基準に該当する車両です。
〇主な基準(「道路交通法」、「道路運送車両の保安基準」等から)
・電動機の定格出力:0.6kw以下
・大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
・最高速度:20km/h以下
※その他、最高速度表示灯が備えられていることなど、国が定める基準を満たすことが必要です。
※車両の概要や交通ルール等につきましては、以下の警視庁や国土交通省のホームページをご覧ください。
※今回の改正により、特定小型原動機付自転車に対し、従来からの原動機付自転車については「一般原動機付自転車」として定義づけられることとなりました。
(警視庁)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)
(啓発チラシ)特定小型原動機付自転車ってなに? (PDFファイル: 751.6KB)
(啓発チラシ)ルールを守って電動キックボードに乗ろう (PDFファイル: 1.1MB)
登録の手続など
・大和市では、特定小型原動機付自転車の登録や標識(ナンバープレート)交付にかかる手続きを、大和市役所本庁舎2階市民税課で、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
※登録の翌年度より、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課されます。
ご注意ください
・特定小型原動機付自転車を運転できるのは16歳以上の方に限られます。
・運転にあたっては、自賠責保険の加入が必要です。
更新日:2023年06月27日