特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の登録について

更新日:2023年06月27日

令和5年7月3日(月曜日)から、特定小型原動機付自転車の登録やナンバー交付にかかる手続の受付を開始します。

・道路交通法の改正により、令和5年7月から、特定小型原動機付自転車にかかる制度が開始となります。

・特定小型原動機付自転車で公道走行するためには、標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、原動機が電動によるもので、小型、低速などの一定の基準に該当する車両です。

〇主な基準(「道路交通法」、「道路運送車両の保安基準」等から)

・電動機の定格出力:0.6kw以下

・大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下

・最高速度:20km/h以下

※その他、最高速度表示灯が備えられていることなど、国が定める基準を満たすことが必要です。

※車両の概要や交通ルール等につきましては、以下の警視庁や国土交通省のホームページをご覧ください。

※今回の改正により、特定小型原動機付自転車に対し、従来からの原動機付自転車については「一般原動機付自転車」として定義づけられることとなりました。

登録の手続など

・大和市では、特定小型原動機付自転車の登録や標識(ナンバープレート)交付にかかる手続きを、大和市役所本庁舎2階市民税課で、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。

※登録の翌年度より、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課されます。

ご注意ください

・特定小型原動機付自転車を運転できるのは16歳以上の方に限られます。

・運転にあたっては、自賠責保険の加入が必要です。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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