均等割の所在月数の算定について

更新日:2023年10月26日

均等割の所在月数の算定は次のように行います。
1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

(例)事業年度が 4月1日~ 3月31日の場合

事業年度が 4月1日~ 3月31日の場合の算定例

算定期間中に大和市に

事務所を有していた期間

日数 所在月数

令和3年 4月 1日

〜 令和3年 4月15日

15日 1月

令和3年 4月 1日

〜 令和3年 5月15日

1月と15日 1月

令和3年 5月16日

〜 令和3年 9月21日

4月と 6日

(注)

4月

令和3年 9月22日

〜  令和4年 3月31日

6月と10日

(注)

6月

(注)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。

(注)事業年度が令和3年 5月16日~令和3年 9月21日の場合の数え方

正しい算定の仕方

  • 令和3年 5月16日~令和3年 6月15日で1月
  • 令和3年 6月16日~令和3年 9月15日で3月
  • 令和3年 9月16日~令和3年 9月21日で6日(切捨て)

正)4月

誤った算定の仕方

  • 令和3年 5月16日~令和3年 5月31日で16日(切捨て)
  • 令和3年 6月 1日~令和3年 8月31日で3か月
  • 令和3年 9月 1日~令和3年 9月21日で21日(切捨て)

誤)3月

法人税割は算定方法が異なります

法人税割を算定する場合、1月に満たない端数を生じたときは端数を切り上げての月換算とします。ご注意ください。

(例)1月と15日の場合、法人税割の算定月数は「2月」となります。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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