均等割の所在月数の算定について
均等割の所在月数の算定は次のように行います。
1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。
(例)事業年度が 4月1日~ 3月31日の場合
算定期間中に大和市に 事務所を有していた期間 |
日数 | 所在月数 |
---|---|---|
令和3年 4月 1日 〜 令和3年 4月15日 |
15日 | 1月 |
令和3年 4月 1日 〜 令和3年 5月15日 |
1月と15日 | 1月 |
令和3年 5月16日 〜 令和3年 9月21日 |
4月と 6日 (注) |
4月 |
令和3年 9月22日 〜 令和4年 3月31日 |
6月と10日 (注) |
6月 |
(注)事業開始日が月の途中からの場合の算定は以下を参考にしてください。
(注)事業年度が令和3年 5月16日~令和3年 9月21日の場合の数え方
正しい算定の仕方
- 令和3年 5月16日~令和3年 6月15日で1月
- 令和3年 6月16日~令和3年 9月15日で3月
- 令和3年 9月16日~令和3年 9月21日で6日(切捨て)
正)4月
誤った算定の仕方
- 令和3年 5月16日~令和3年 5月31日で16日(切捨て)
- 令和3年 6月 1日~令和3年 8月31日で3か月
- 令和3年 9月 1日~令和3年 9月21日で21日(切捨て)
誤)3月
法人税割は算定方法が異なります
法人税割を算定する場合、1月に満たない端数を生じたときは端数を切り上げての月換算とします。ご注意ください。
(例)1月と15日の場合、法人税割の算定月数は「2月」となります。
更新日:2023年10月26日