法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年11月22日

やむを得ない理由とは

※新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されましたが、以下のように期限延長の適用措置を継続します。

・新型コロナウイルス感染症の影響にて、やむを得ない理由で税務署に法人税の申告・納付期限の延長の手続きをする場合、法人市民税についても市に以下の延長の手続きをすることで、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で法人税と同じ期日まで申告・納付期限が延長できます。
・この「やむを得ない理由」については、例えば、役員の方や従業員の方が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースや株主総会の開催を延期したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ない事情により決算作業が間に合わないケースなども該当することになります。

  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

申告・納付期限の延長の手続き

 法人市民税の申告・納付期限の延長を申請する場合は、税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを、法人市民税申告書に添付し提出してください。

※提出は窓口、郵送いずれの方法でも可能です。

国税庁ホームページリンク

eLTAX(エルタックス)(電子申告)で手続する場合

 上記に加え、「新型コロナウイルスの感染症の影響等に伴う申告・納付期限の延長について」(eLTAX(エルタックス)様式)も、電子申告に添付してください。なお、eLTAXのご利用にあたっては下記をご覧ください。

地方税共同機構リンク

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 諸税係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5231
ファックス:046-264-6093

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