私は会社勤めのサラリーマンですが、申告をする必要はありますか。

更新日:2022年02月01日

会社勤めのサラリーマンの方については、原則として、勤務先から支払った給与の額等が市役所に報告されますので、ご自身で申告する必要はありません。(参考までに、勤務先から市役所に報告される給与の額等は、勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票に記載されている額等と同じです。)
ただし、勤務先から市役所に報告がない場合や、給与所得の源泉徴収票に記載されている内容を変更する場合(例えば扶養控除や社会保険料控除、医療費控除の追加など)、勤務先の給与以外の所得がある場合などは、ご自身で市県民税の申告をする必要があります。
なお、給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える方、2ヵ所以上から給与を受けている方や主たる給与以外の給与収入額が20万円を超える方などは、税務署で確定申告をしなくてはなりません。医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などを追加して、所得税の還付を受けようとする方も、確定申告が必要です。

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