昨年、夫が亡くなりましたが、夫の市県民税はいつまで払うのでしょうか。
市県民税はその年の1月1日が課税の基準日になっています。亡くなられていてこの日にはご存命ではない場合(この日に亡くなられた場合を含む)は市県民税はかかりません。
例1 令和3年1月1日以前に亡くなられた場合
亡くなられた方の令和3年度以降の市県民税は発生しません。
例2 令和3年1月2日以降に亡くなられた場合
亡くなられた方に令和3年度市県民税が発生する場合は相続人の方に令和3年度市県民税の納税義務が承継されます。
この場合は相続人のうちから代表者を定めていただき、その届出書を市役所にご提出ください(相続をしない場合はこの限りではありませんのでお問合せください。)。
代表者の方に亡くなられた方に係る納税通知書をお送りいたしますので、相続人の方々でご納付をお願いします。
令和4年度以降の市県民税は発生しません。
更新日:2022年02月01日