昨年、夫が亡くなりましたが、夫の市県民税はいつまで払うのでしょうか。

更新日:2022年02月01日

市県民税はその年の1月1日が課税の基準日になっています。亡くなられていてこの日にはご存命ではない場合(この日に亡くなられた場合を含む)は市県民税はかかりません。

例1 令和3年1月1日以前に亡くなられた場合

亡くなられた方の令和3年度以降の市県民税は発生しません。

例2 令和3年1月2日以降に亡くなられた場合

亡くなられた方に令和3年度市県民税が発生する場合は相続人の方に令和3年度市県民税の納税義務が承継されます。
この場合は相続人のうちから代表者を定めていただき、その届出書を市役所にご提出ください(相続をしない場合はこの限りではありませんのでお問合せください。)。
代表者の方に亡くなられた方に係る納税通知書をお送りいたしますので、相続人の方々でご納付をお願いします。
令和4年度以降の市県民税は発生しません。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
諸税係:046-260-5231
個人市民税第1・第2係:046-260-5232

お問合せフォーム

※このお問合せフォームは、事務手続きなど簡易なお問合せを受けるためのシステムです。お問合せの内容が、個人情報を含むもの、個別の課税状況、課税内容に関するものについては、お答えいたしかねますのでご了承ください。