退職して所得がないのに、市県民税を払わなければならないのですか。 更新日:2022年02月01日 市県民税は前年の所得を基に課税される税金なので、退職して現在は収入がない場合でも、前年に一定以上の所得があれば、市県民税を納めていただくことになります。 この記事に関するお問合せ先 総務部 市民税課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)諸税係:046-260-5231個人市民税第1・第2係:046-260-5232お問合せフォーム※このお問合せフォームは、事務手続きなど簡易なお問合せを受けるためのシステムです。お問合せの内容が、個人情報を含むもの、個別の課税状況、課税内容に関するものについては、お答えいたしかねますのでご了承ください。
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