未成年者ですが、婚姻届出をすることができますか。
現在未成年の方でも、令和4年4月1日時点で16歳以上の日本人女性は、父母の同意があれば婚姻できます。
婚姻届の「その他」欄に、父母の同意文、生年月日、住所を記載し、署名していただくか、別紙に同意書を添付してください。「証人」欄に未成年者の父母が署名した場合は、同意したものとみなし、その他欄への記載は不要です。
婚姻する未成年者に養父母がいる場合は、養父母の同意が必要です。(この場合、実父母の同意は必要ありません。)
外国籍の方はその国の法律によって取扱いが異なるため、お問い合わせください。
更新日:2024年02月29日