海外で出産したときは、出生届はどうすればいいですか。
お子さんが生まれてから3か月以内に、出生届を提出してください。
届出できる場所
海外の日本大使館または、本籍地もしくはお届出人の所在地の市区町村です。
(注意)出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付してください。
重要なお知らせ
日本人の方のお子様が生地主義を採用する国(アメリカ・カナダなど)で出生し、その国の国籍を取得する場合、二つ以上の国籍を持つ重国籍者となるため、出生届出の際に必ず「国籍留保の届出」が必要です。
この留保の届をしない、あるいは生まれてから3か月を過ぎてしまうと、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまうので、ご注意ください。
更新日:2024年02月29日