海外で出産したときは、出生届はどうすればいいですか。

更新日:2024年02月29日

お子さんが生まれてから3か月以内に、出生届を提出してください。

届出できる場所

海外の日本大使館または、本籍地もしくはお届出人の所在地の市区町村です。
(注意)出生届には、出生証明書(原本及び日本語訳文)を添付してください。

重要なお知らせ

日本人の方のお子様が生地主義を採用する国(アメリカ・カナダなど)で出生し、その国の国籍を取得する場合、二つ以上の国籍を持つ重国籍者となるため、出生届出の際に必ず「国籍留保の届出」が必要です。
この留保の届をしない、あるいは生まれてから3か月を過ぎてしまうと、生まれたときにさかのぼって日本国籍を失ってしまうので、ご注意ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
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住民異動係:046-260-5110
戸籍係:046-260-5111

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