戸籍届出の際の本人確認にご協力ください

更新日:2022年02月01日

大切な戸籍を守るため「戸籍届」の際本人確認できる書類等の提示をお願いします

戸籍の届出をされる方に、本人確認できる書類の提示をしていただく本人確認を、戸籍法に基づき実施しています。

虚偽の届出を防ぎ、皆様の大切な戸籍と個人情報を守るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

本人確認を行う届出

  1. 婚姻届
  2. 協議離婚届
  3. 養子縁組
  4. 協議養子離縁届
  5. 認知届

本人確認の方法

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど 

  • (注意)本人確認書類によっては、2点以上の提示を求めることがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • (注意)窓口で当事者の本人確認ができなかった場合や、使者による届出、休日・夜間に届出があった場合などは、「届出を受理した」旨の通知を送付します。
  • (注意)「届出を受理した」旨の通知は、届出で苗字に変更があった方には旧姓で、同時に住所変更の届出をされた方には旧住所にお送りします。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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