特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について

更新日:2024年09月05日

【重要】令和6年9月2日から、既に会社を設立している人についても証明書発行の対象となりました

 

大和市創業支援等事業計画では、「経営」、「財務」、「販路開拓」、「人材育成」の4テーマの知識習得するために継続的な支援を行う事業を「特定創業支援等事業」として位置付けています。

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 「特定創業支援等事業」による支援受けた下記対象者の方は、特例措置を受けることができます。

【対象者】

事業を営んでいない個人で6カ月以内に創業する具体的な計画を有する人

事業を開始した日以後5年を経過していない人(個人事業主又は法人)

※令和6年9月2日から、既に会社を設立している人についても、証明書の発行対象になりました

※個人事業主から法人成りした場合、事業開始の起算日は個人事業主の開業届出書に記載のある開業日です

※既に法人を設立・経営している場合で、新たに別の法人を設立する場合には対象になりません

【有効期限】下記のうち申請日から最も日付が近いもの

1.大和市特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)

2.租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)

3.創業後の方は、税務署受付印が押印された開業届出書に記載されている開業日から5年を経過しない日

特例措置の内容

1.会社設立時登録免許税軽減

創業前又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合に、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免

2.信用保証協会による創業関連保証特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用できます。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金貸付利率引き下げ 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象となります。※別途審査あり

※1.及び3.については、本市で支援を受けた場合、本市で会社を設立する場合に限り、特例措置の対象になります。

※各特例措置には適用条件がございます。詳細は、証明書に関する注意事項をご覧ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDFファイル:230.8KB)

申請方法

 上記の特例措置を受けるためには、大和市が交付する証明書必要になります。「特定創業支援等事業」を受けた方で、証明書の交付希望される方は、次の申請書市役所1階産業活性課窓口までご持参にて申請してください。

なお、「創業応援窓口(ハンズオン支援)※平塚信用金庫」を利用された方は、同金庫が発行する支援内容確認書類も併せて提出ください。

提出書類の書類名と各形式一覧
書類名 Word PDF
申請書 申請書(Wordファイル:23KB) 申請書(PDFファイル:94.4KB)

即日交付ではありません。お渡しまで数日要しますので、特例措置の利用予定日まで余裕をもってお越しください。

※「特定創業支援等事業」を受けたことを証明するものであり、上記の特例措置が受けられることを保証するものではございません。

小規模事業者持続化補助金について

※公募状況については、必ず小規模事業者持続化補助金HPをご確認ください。

国が実施する「小規模事業者持続化補助金」について、特定創業支援等事業を受けた方は、補助金が採択された場合の補助上限額が通常の50万円から200万円に引き上げられる場合があります。

この特例を受ける場合、補助金申請時に上記の「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の提出が必要となります。

※同補助金の申請には証明書の有効期限ではなく、「特定創業支援等事業」による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が影響します。(証明書は原本でなく写しでも可)

補助金の詳細については、商工会議所地区小規模事業者持続化補助金HPに掲載の公募要領等を確認ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 産業活性課 企業活動サポート係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5135
ファックス:046-260-5138

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