工場立地法に基づく届出-「変更」とは
1 「変更」とは次のような場合をいいます。
- 特定工場における製品を変更するとき。
ただし、届出が必要なのは、次のいずれかに該当する場合です。- 日本標準産業分類(総務省)における小分類(3桁分類)に属する業種が、他の小分類に属する業種となるような変更が行われる場合(ある業種の廃止または追加の場合を含む)
- 当該工場等に適用される生産施設面積率が変わるような業種の変更が行われる場合
(業種ごとの生産施設面積率については、工場立地に関する準則別表第1のとおり(PDF、A4タテ1枚)) - 当該工場等に適用される既存生産施設用敷地計算係数が変わるような業種の変更が行われる場合
(業種ごとの既存生産施設用敷地計算係数については、工場立地に関する準則別表第2のとおり(PDF、A4タテ1枚))
- 敷地面積が増加または減少するとき
- 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設の面積の変更、緑地等環境施設の面積及び配置の変更のいずれかを伴うとき
- 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等、面積の変更を行うとき。結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出が必要です。
- 緑地、環境施設の面積が変更するとき。緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が増加または変わらない場合であっても届出が必要です。
工場立地に関する準則別表第1 (PDFファイル: 100.2KB)
工場立地に関する準則別表第2 (PDFファイル: 121.5KB)
2 以下の場合、届出の必要はありません。次回の届出のときあわせて届け出ていただきます。
- 単なる空地や駐車場等の緑地等環境施設でないところをつぶして、事務所等を建設するとき(工場立地法運用例規集2-1-1-9-1)
- 生産施設の撤去のみを行うとき(工場立地法施行規則第9条第3号)
- 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がないとき
また、変更がある場合でも、修繕により増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき(規則第9条第2号) - 既存の生産施設をその状態のままで、緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき
- 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき(規則第9条第4号)
- 緑地または緑地以外の環境施設の減少を伴わない移設であって、周辺地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれのないもの(規則第9条第5号)
- 10平方メートル以下の緑地の削減であって、産業保安・衛生・安全等の観点から、できるだけ早く緑地の削減を行う必要があるとき(規則第9条第5号)
詳細は下記工場立地法についてのページをご確認ください。
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/40/sangyo/kogyo/kakusyutetsuduki/4159.html
更新日:2023年03月28日