セーフティネット保証制度に基づく認定
この制度は、中小企業信用保険法に基づき、特定の要件により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会による特別保証を受けられる制度です。大和市内の中小企業者で本制度の利用をご希望の方は、市の認定が必要となりますので、申請書類を産業活性課にご提出ください。
なお、認定書のお渡しまでは数日を要します。申請書類に不備がある場合は、再提出が必要となることがありますので、お早めにご持参ください。
(注意)ご利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による審査がありますので、まずは融資を希望する金融機関へのご相談をお願いします。(※金融機関による持ち込みを原則としています)
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日で終了しました。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
認定の種類 | 対象者 | 内容 ダウンロード 記入例 |
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2号 |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が20%(平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中)以上減少している中小企業者 ※現在の指定案件はこちら→ ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDFファイル:33.7KB)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDFファイル:38.3KB) |
セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)の認定申請案内(PDFファイル:189.1KB) (直接取引の場合)
(間接取引の場合) |
5号(イ) |
指定業種(令和6年7月1日〜9月30日)(PDFファイル:494.2KB)を営み、最近3か月間の売り上げが前年同期と比べ5%以上減少している中小企業者 ※創業後1年3ヶ月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合でも、認定が可能となる場合があります。詳しくは、大和市役所産業活性課(046-260-5135)までお問合せください。
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5号(ロ) | 指定業種(令和6年7月1日〜9月30日)(PDFファイル:494.2KB)を営み、原油等価格上昇分を製品価格に転嫁できない中小企業者 |
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7号 | 金融機関の合理化により借入が減少している中小企業者 |
(注意)認定申請書に記入した市内事業所の所在地が、他の書類に記載されていない場合は、所在地を確認できる書類が別途必要です。詳しくはお問合せください。
関連リンク
指定業種、指定地域、指定事由等を確認できます。
総務省:日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)(外部リンク)
自社事業がどの業種に該当するかを確認できます。
更新日:2024年08月23日