令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付についてのよくある質問

更新日:2024年06月27日

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付についてのよくある質問を掲載しています。

1.対象世帯について

Q. どのような人が給付金の対象ですか?

A.令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税である世帯が対象です。

・令和6年6月3日時点で大和市に住民登録があり、世帯全員が、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯。

ただし、次の場合は対象とはなりません。

  • 令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯であった場合、また他の自治体で同様の給付金対象であった場合
  • 住民税が課税されている方に、世帯全員扶養されている場合

(扶養されている場合の支給の対象とならない例)

・親元を離れて一人暮らしをしている学生(社会人1年目の方も親の扶養に入っている場合がありますのでご注意ください)

・離れて暮らしている子に扶養されている親の世帯

・単身赴任中の方に扶養されている家族

 

※確定申告や住民税の申告等がお済みでない方は、市で支給の対象かどうかの判定ができません。速やかに必要な手続きをしたうえで、上記条件に該当する場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。ただし、令和5年度に同様の給付金の対象となっていた世帯は、今回の支給の対象とはなりません。

Q. 令和6年度の住民税とは、いつの収入を基にしていますか?

A. 令和5年1月から令和5年12月の収入を基にして、令和6年度の住民税が決まります。

Q. 住民税非課税世帯とはどういう世帯ですか?

A. 住民税とは、収入を得ている人に課される税金のことで、毎年6月頃に市から「納税通知書」が送付されます(お勤めされている方や年金を受給している方は、天引きされています)。

しかし、一定の収入以下の人には住民税が課されないため、このような通知はきません。この住民税が課されない世帯を住民税非課税世帯といいます。

ただし、住民税が課税されない世帯であっても、別の親族等に扶養されている場合は給付金の支給対象となりません。

Q.住民税均等割のみ課税とはどういうことでしょうか?

A.住民税均等割のみ課税とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
詳細については、市・県民税の計算についてをご覧ください。

Q. 生活保護を受けていますが、給付金の対象ですか?

A.基準日(令和6年6月3日)の時点で生活保護を受けている方も、給付金の対象です。

ただし、次の場合は対象となりません。

・令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯であった場合、また他の自治体で同様の給付金対象であった場合

・令和6年度住民税が課税されている方が、同じ住民票上の世帯にいる場合

・世帯の全員が、親族等(住民税課税)に扶養されている場合

なお、本給付金は被保護者の収入として認定されません。

2.「扶養」について

Q. 扶養されているとはどういうことですか?

A. 本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。

健康保険では扶養されていなくても、税法上扶養されている場合がございますので、ご家族などにご確認ください。

※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
特に学生の場合、多くの場合は親御さんの扶養親族となっています。就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。

Q. 学生で一人暮らしをしていますが、給付対象となりますか?

A. 対象と思われる世帯に対し、申請書類を送付しておりますが、住民税が課税の親族等に扶養されている世帯は支給の対象となりません。

申請書類が届いたとしても、親族等の扶養を受けている場合は対象となりませんので、必ず親族等に扶養されていないかご確認ください。

令和6年度住民税が課税されているご家族の扶養を受けている学生の方より、多くのお問い合わせを頂いておりますが、給付対象とはなりません。また、就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れていても税法上の扶養親族となりますので、ご家族にご確認ください。

Q. 配偶者が単身赴任で大和市外に居住しています。現在、扶養の範囲内でパートで働いており、申請書類が届きましたが、申請してよいのですか?

A. 対象と思われる世帯に対し、申請書類を送付しておりますが、住民税が課税の親族等の扶養を受けている世帯は支給の対象となりません。

申請書類が届いたとしても、例えば大和市に住むご家族(住民税均等割のみ課税)が、大和市外に単身赴任している配偶者に扶養されている場合は、支給の対象となりませんので、必ずご家族に扶養されていないかご確認ください。

Q. 扶養されているかどうか、市で調べられないのですか?

A. 大和市では、原則として大和市に令和6年1月1日時点で住民登録のある方については、収入の申告を受け付けるなどして、課税状況を把握しております。

つまり、一人暮らしの学生が大和市外に住む親御さんに扶養されているかどうかや、大和市外で単身赴任している方に扶養されているかどうかなどの状況は把握しておりません。

このため、大和市で住民税が非課税である方を対象に申請書類をお送りするものの、大和市外に住む方に扶養されているかどうかは、申請者に確認・判断していただく必要があります。

3.手続きについて

Q. 私は令和6年度給付金の対象のはずだが、なぜ申請書類が送られないのですか?

A. 以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象世帯だった、また他の自治体で同様の給付金対象だった。
  2. 確定申告や住民税の申告等お済みでない方
  3. 世帯(同じ住民票)の中に、住民税の所得割課税者がいる。
  4. 住民税が課税されている他の親族等に扶養されている(一人暮らしの学生や、配偶者が単身赴任している場合、親が別住所の子に扶養されている場合など)。
  5. 年金を受給されている場合、住民税が年金から特別徴収(天引き)されている可能性があります。年金の振込通知書をご確認ください。

ご不明な点がありましたら、受給者本人からコールセンターまでお問い合わせください。

Q. 窓口で直接相談したい。場所はどこですか?

A. 混雑により長時間お待たせしてしまう場合がございますので、まずはコールセンターまでお電話くださいますようお願いいたします。

窓口は「大和市保健福祉センター 別館 2階」にございます。

住所:大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図

※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。

4. 給付金の支給方法について

Q. 給付金はいつ振り込まれますか?

A. 申請書類が市に到着後、書類の不備などが無い場合は、約4~6週間で振込む予定です。

書類の不備などがある場合は、コールセンターより電話または文書でご案内いたします。その場合、不備が解消されてから概ね約4~6週間でお振込いたします。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 給付金係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図
電話:046-259-6255(月~金8:30~17:00 祝日を除く)

※電話が集中してつながりにくい場合があります。大変恐れ入りますが時間をあけてお電話ください。

お問合せフォーム