定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)についてのよくある質問

更新日:2024年07月25日

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)についてのよくある質問を掲載しています。

1.対象について

Q.調整給付とはどのような制度ですか?

A.令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金を支給する制度です。国民全員が対象になるものではございません。

定額減税などの制度全般については、内閣官房のホームページをご参照ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(外部リンク

Q.どのような人が対象ですか?

A.大和市から令和6年度の住民税所得割が課税されている方のうち、定額減税可能額(所得税分=3万円×減税対象人数、住民税分=1万円×減税対象人数)が、令和5年1月から12月の所得に基づいて算出される令和6年分推計所得税額または令和6年度分住民税所得割額を上回る方が対象です。

ただし、次の場合は対象とはなりません。

・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和和6年分推計所得税額および令和6年度分住民税ともに税額がない方(非課税)

Q.会社で毎月給与から定額減税されていますが、調整給付に関する申請書類が届きました。 定額減税されているのに調整給付を受給できますか?

A.できます。給与等から定額減税されていても、調整給付を受給できます。後ほど返還を請求されることはありません。

今回の調整給付金は、国が「早期に給付するため、令和5年度の課税状況に基づいて、調整給付を算定する」と定めており、令和5年度の所得税額を「令和6年度所得税額の推計額」として算定し、調整給付を行うものです。

令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動がある等の事情によって、当初の調整給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。(追加給付については、国から詳細が示されていません。)

Q.私は非課税ですが、調整給付の対象ですか?

A.所得税と住民税がいずれも非課税の場合、調整給付金の対象とはなりません。

Q.最近大和市に引っ越してきましたが、調整給付金は大和市から受けられますか?

A.調整給付金は、住民税が課税される自治体から支給されます。原則として令和6年1月1日に住民登録がある自治体から支給されます。住民税の納税通知書をご覧いただき、課税される自治体を確認のうえ、そちらにお問い合わせください。

Q.令和6年3月に会社を退職しましたが、調整給付金は受けられますか?

A.調整給付については、令和5年1月から12月の収入に基づいて給付額を算出しますので、今年の3月に退職したことは影響しません。対象となる場合には7~8月頃に受給に必要な書類を送付します。

Q.令和6年分推計所得税額は何を見れば確認できますか?

A.令和5年度の所得税額を「令和6年度所得税額の推計額」として算定しています。令和5年度の所得税額は、令和5年分の源泉徴収票または令和5年分の確定申告書から確認することができます。

Q.調整給付金の申請書類が届いた後、令和5年分の所得税または令和6年度の住民税の修正申告をして税額に変更があった場合はどうなりますか?

A.令和5年分の所得税額または令和6年度の住民税所得割額を変更したことにより定額減税される額が変更され、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度以降に不足分を追加支給する予定です。追加給付の詳細については国から具体的な方針が示されていません。

また、申請書類の発送時点では本給付金の対象外の方が、修正申告をした結果、本給付金の対象となった場合についても、令和7年度以降に不足分として追加支給する予定です。

なお、修正申告の結果、過大に支給となった場合でも後ほど返還を請求されることはありません。

ただし、令和6年度価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の該当となり、こちらの給付を受ける場合は、支給済となった調整給付金の返還を求める場合があります。)

Q.配偶者特別控除を受けている配偶者は調整給付額の減税対象人数の加算対象になりますか?

A.配偶者特別控除(生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超~133万円以下)は、控除対象配偶者(生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下)ではないため、調整給付額の減税対象人数の加算対象となりません。

Q.令和6年3月に生まれた子供は、調整給付額の減税対象人数の加算対象になりますか?

A.定額減税及び調整給付は、令和5年1月から12月の収入や扶養人数で算出しますので、令和6年1月以降に生まれた子は、対象とはなりません。

しかし、所得税分については今年の年末調整又は確定申告書で扶養人数を申し出ることにより、定額減税及び調整給付を受けることができます。この場合、令和7年中に追加給付となることが考えられますが、追加給付については国から何も情報が示されておりませんので、ご案内しかねます。

2.手続きについて

Q. 窓口で直接相談したい。場所はどこですか?

A. 混雑により長時間お待たせしてしまう場合がございますので、まずはコールセンターまでお電話くださいますようお願いいたします。 窓口は「大和市保健福祉センター 別館 2階」にございます。 住所:大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図)

※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。

3.給付金の支給方法について

Q. 給付金はいつ振り込まれますか?

A. 申請書類が市に到着後、書類の不備などが無い場合は、約4~6週間で振込む予定です。

書類の不備などがある場合は、コールセンターより電話または文書でご案内いたします。その場合、不備が解消されてからだいたい約4~6週間でお振込いたします。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 給付金係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図
電話:046-259-6255(月~金8:30~17:00 祝日を除く)

※電話が集中してつながりにくい場合があります。大変恐れ入りますが時間をあけてお電話ください。

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