令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付(こども加算分)

更新日:2024年09月09日

現在お振込までに6週間以上時間がかかる場合があります。

市からのお知らせ等には、市が申請書類を受理してから振込完了まで概ね4~6週間かかると記載しておりますが、現在想定以上に申請が集中している状況であり、大変恐れ入りますが、不備等がない場合でも振込までに6週間以上時間がかかる場合があります。大変恐れ入りますが、出来る限り速やかにお振込できるよう努めておりますので、もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

なお、申請書類に不備がある場合、申請書類に記載の電話番号に大和市給付金コールセンター(046-259-6255)から順次お電話をしております。お電話がつながらない場合は、郵送でご案内しております。申請書類の不備が解消されてからお振込まで数週間お時間がかかりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

ご案内

政府は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、所得水準や世帯構成等に応じて給付金の支給を行うことを決定しました。

エネルギーや食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)の対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対して、価格高騰重点支援給付金(こども加算分)を支給します。

目次

支給の対象となる世帯

次の条件すべてに該当する世帯が対象です。

  1. 令和6年6月3日時点(基準日)で大和市に住民登録がある世帯。
  2. 世帯全員が、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税である世帯。
  3. 令和5年度住民税所得割課税されていた世帯。
  4. 平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)10月31日までに生まれたこどもがいる世帯。

対象となるこども

18歳以下のこども(平成18年(2006年)4月2日から令和6年(2024年)10月31日生まれ)

支給額

こども1人あたり5万円

  • 給付金は対象となるこども1人あたり1回限りです。
  • 他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
  • 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

申請手続きについて

7月中旬から順次、申請書類を送付します。

受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。

内容をご確認の上、返信用封筒でご返送いただくか、オンラインにて電子申請を行ってください。

なお、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯とこども加算分の申請は、1枚の書類でまとめて申請していただきます。

【申請期限】

令和6年10月31日(木曜日)(郵送の場合、消印有効)

【書類の送付先】

〒242-8701
大和市下鶴間1-1-1 健康福祉総務課 給付金係

令和6年6月4日以降に出生届の手続きをした場合

第2子以降の出生届が令和6年6月4日以降に提出された場合、後日お知らせを送付します。

10月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。

別世帯に生計が同一である18歳以下のこどもがいる場合

別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。

申請書類が必要な場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

申請期限について(申請が必要な場合)

令和6年10月31日(木曜日)(郵便の場合、消印有効)

※申請等が必要な場合で、期限までに申請等のなかった世帯につきましては、本給付金の「受給を辞退」したものとみなします。

※10月31日間際にご出産される場合は、コールセンターまでご連絡ください。

※第2子以降の出生届が令和6年6月4日以降に提出された場合、すでに第1子に係る給付金が支給されていると申請等が必要のない場合もあります。お手元に届いた書類をよくご確認ください。

暴力等(DV)を理由に避難されている方

住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で大和市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。詳しくは、コールセンターまでご相談ください。

注意事項

  • 給付金は対象のこども1人あたり1回限りで、他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
  • 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金は、「令和5年12月物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
  • 返信用封筒に記載の郵便番号は242-8701としており、大和市役所の郵便番号242-8601とは異なりますが、そのままご利用いただけます。(郵便局との取り決めにより郵便番号を使い分けています。)

関連ページ

  • よくある質問については、こちらから。
  • 定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)は、こちらから。
  • 令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付は、こちらから。

大和市価格高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:046-259-6255 (月~金 8:30~17:00 祝日除く)

※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉部 健康福祉総務課 給付金係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図
電話:046-259-6255(月~金8:30~17:00 祝日を除く)

※電話が集中してつながりにくい場合があります。大変恐れ入りますが時間をあけてお電話ください。

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