罹災証明をもらうにはどうしたらよいですか。
地震や風水害などの自然災害によって住家等が被害を受けた場合、公的支援や保険請求等の手続の際に必要となる証明書として、本市では罹災証明書を発行しています。発行にあたっては、次の手順のとおりです。
1.罹災証明書発行申請書に必要事項を記入し、危機管理課へ提出。
・被害を受けた日付及び被害の程度が確認できる写真等の資料を添付してください。
・申請期間は災害発生の日から6か月以内となります。
2.市職員が現地に出向き、被害状況の調査を実施。
・添付資料にて被害の程度が確認できる場合などは調査を省略する場合があります。
3.罹災証明書を発行。(郵送)
※罹災証明の対象とならない、住家・非住家以外の不動産又は動産に係る被害については、被災届出証明書の発行となります。
調査の結果、申告された自然災害に起因するものと断定できない場合は、その事実を証明できません。なお、火事で被害を受けた場合の罹災証明については、消防本部(警防課 電話番号046-260-5776)にお問合せください。
更新日:2022年04月08日