コミュニティバスの運行ルートはどのようなことを基準に決められたのですか。 更新日:2022年03月09日 運行ルートに関しましては、地域の皆様からのご要望を踏まえ、市が定義する公共交通不便地域(鉄道から700メートル、バス停から200メートル以遠の地域)をカバーできるか否か、バスの運行が可能な道路であるかどうか、また、既存の交通機関(主にバス交通)とのサービス重複を極力避けることなどをポイントに、交通事業者・警察と協議をし、選定しております。 この記事に関するお問合せ先 街づくり施設部 街づくり総務課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)政策調整係:046-260-5442街づくり調査係:046-260-5444住宅係:046-260-5422お問合せフォーム
更新日:2022年03月09日